準中型免許が新設 無免許に運転注意!
改正道路交通法が平成29年3月12日に施行
3月12日以降に普通免許を取得した方が、車両総重量3.5トン(最大積載量2トン)を超えている自動車を運転すると無免許運転となります。
事業所の運転管理者の方は、従業員の運転免許について十分把握の上、無免許運転をさせることがないようにしてください。
詳しくは、長野県警察本部のホームページをご覧ください。
3月12日以降に普通免許を取得した方が、車両総重量3.5トン(最大積載量2トン)を超えている自動車を運転すると無免許運転となります。
事業所の運転管理者の方は、従業員の運転免許について十分把握の上、無免許運転をさせることがないようにしてください。
詳しくは、長野県警察本部のホームページをご覧ください。