中野市事業継続給付金事業について

中野市では、新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けている中小企業者等や農業者を対象に市独自の給付金を給付します。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業収入が減少したものの、国の持続化給付金の対象まで至らない事業収入が30パーセント以上50パーセント未満の範囲内で減少した中小企業者等や農業者に最大10万円を給付します。

「給付の対象となる方」は、下記のとおりです。提出書類については、ケースによって添付書類が異なりますので、詳しくは中野市役所のホームページをご確認ください。(https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2020100500093/


【給付の対象となる方】

○市内に主たる事業所を有する中小企業者等(中小企業者、小規模事業者、個人事業主)
 ※その他法人はお問い合わせください
○市内に住所を有し、かつ、市内にほ場又は事業所を有し営農している者

給付金の申請時において、今後も事業を継続する意思を有している事業者で下記のいずれかに該当する者

①令和2年1月から12月までの期間において、前年同月と比較して事業収入が30%以上50%未満の範囲内で減少した月があること
②令和2年1月から12月までのいずれかの月を含む事業年度と当該事業年度の直近の事業年度を比較して年間事業収入が30%以上50%未満の範囲内で減少していること
③平成31年1月から令和元年12月までの間に事業を開始した方、又は令和2年1月から3月までの間に事業を開始した方で、事業収入の減少額を算定し、30%以上50%未満の範囲内で減少した月があること


【給付の対象とならない方】

・国の持続化給付金の給付を受けた者又は受けようとする者(国の持続化給付金の対象となり得る者)
・政治団体、宗教上の組織又は団体
・市長が適当でないと認める者


 なお、支給申請書の締め切りは、「令和3年3月1日(月)【経済部必着】」です。提出にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策のため、原則として「郵送」により提出してください。

<提出先>〒383-8614(住所記載不要)中野市三好町一丁目3番19号 中野市役所 経済部 事業継続給付金担当 宛
事業内容など詳しくは、中野市 経済部 営業推進課 商工労政係(電話:0269-22-2111【内線272】)までお問合せください。


【市ホームページ】中野市事業継続給付金(中小企業者等、農業者向け)https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2020100500093/

【国ホームページ】持続化給付金 https://jizokuka-kyufu.go.jp/