【長野労働局】長野県内の最低賃金のおしらせ

長野県内の最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定め、使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。

長野県内の事業場で働く全ての労働者と、労働者を一人でも使用している全ての使用者に適用される「長野県最低賃金」が、令和元年10月4日から時間額848円に改正されます。

この機会に、ぜひ賃金の確認をしてみてください。

なお、対象となる賃金は、通常の労働時間・労働日に対応する賃金で、臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当などは含まれません。

また、最低賃金の引上げに向けた中小企業への支援制度(業務改善助成金・キャリアアップ助成金や相談窓口)がありますので、是非ともご活用ください。

お問合せ先 長野労働局 労働基準部 賃金室(電話026-223-0555)