【中小企業庁から】下請等中小企業の取引条件の改善に向けてのお知らせ

中小企業庁と公正取引委員会は、下請等中小企業の取引条件の改善に向けた要請文を、業界団体(870団体)に発出し、団体に所属する親事業者への「今般の改正内容の周知徹底」「法令遵守に向けた社内体制の整備等」を要請しました。

今般、改正されたのは、「下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準」、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」および「下請代金の支払い手段について(通達)」で、主な改正内容は、違反行為事例の大幅な増加(66事例から141事例に)、一方的な原価低減要請の自粛、支払いは原則現金、手形の場合の割引料は親事業者の負担となっています。

また、社内体制の整備として、「①今般の改正内容について、購買、外注担当者を始め、役員等の経営責任者まで周知徹底を図る」「②社内の業務規定やマニュアル等の点検、見直しを行い、法令遵守に向けた社内体制を整備する」「③担当役員等の責任者には調達担当者の指導および監督に当たらせる」ことを求めています。

今後、親事業者(21万社)に対して、直接要請する予定とのことです。

なお、詳しくは、以下の中小企業庁ホームページをご参照ください。

※下請等中小企業の取引条件の改善に向けて、親事業者等に要請します http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2016/161220Shitauke.htm